Archive for the ‘家族信託’ Category
相続Q&A484 長期信託で注意すべきこと
Q485 長期に及ぶ家族信託で特に注意すべき点は?
A485
長期信託では受託者の死亡・辞任・能力低下などが必ず問題になります。後任受託者の選任方法、複数受託者制度、受託者会議の定めなどを整備しておかないと、途中で信託が機能停止します。運用可能な体制を契約段階で作ることが極めて重要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A483 信託終了時の処理で注意すること
Q483 信託終了時の処理で注意することは?
A483
終了事由と残余財産の帰属先を契約書で明確にしておかないと、相続人間の争いが起きやすくなります。特に委託者死亡後や目的達成後の財産帰属は紛争の火種になりやすいため、誰にどの割合で承継させるかを具体的に規定することが実務上必須です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A482 受益者と受託者の利益相反
Q482 受益者と受託者の利益相反が問題となるのは?
A482
受託者が自らに有利な取引を行う「自己取引」は信託法で制限されており、契約書で特別に定めがないと無効となり得ます。不動産売買・貸し付け・担保提供などは典型例で、利益相反行為の許容範囲を明確にしておかないと実務で大きなトラブルを招きます。

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私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A481 家族信託と身上監護
Q481 家族信託は身上監護も代替できるのか?
A481
家族信託は財産管理が中心であり、介護契約・入院手続き・施設入所などの“身上監護”は原則として代替できません。受託者が行える範囲を誤解すると、実務で手続きが止まる原因になります。成年後見制度や任意後見と併用する設計が重要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A480 委託者死亡と税務上の注意点
Q480 委託者死亡後の税務上の注意点は?
A480
委託者死亡後、受益者と受託者の関係により相続税・贈与税の課税関係が大きく変わります。特に受益者連続型信託では「いつ相続税が発生するか」が複雑で、税務署の判断も分かれる領域です。契約段階で税理士と連携して課税時期を整理する必要があります。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A479 信託登記でミスが多い点
Q479 不動産の信託登記でミスが多い点は?
A479
信託登記は方式が厳格で、信託契約の内容と登記事項の整合性が求められます。受託者の住所・氏名、信託目録、登記原因「信託」などに誤りがあると補正が必要になり、取引スケジュールに大きな影響が出ます。事前の丁寧なチェックが不可欠です。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A478 信託口口座を開設する際の注意点
Q478
信託口口座を開設する際の注意点は?
A478
金融機関ごとに信託口口座への対応状況が異なるため、契約前に必ず「口座開設が可能か」「入出金や振込の制限はあるか」を確認する必要があります。信託契約締結後に口座が開けず、信託が機能しなくなるケースが実務で頻発しています。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A477 受託者の権限限定で注意すべきことは?
Q477
受託者の権限規定で特に注意すべき点は?
A477
受託者が行える行為を具体的に契約書へ明記することが不可欠です。特に不動産売却、担保提供、借入、リフォーム契約などは金融機関や司法書士が厳密に確認します。権限が明記されていないと、重要な取引が一切できず信託の実効性が損なわれます。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A474 信託契約書のポイント
Q476
家族信託契約書で最も重要なポイントは?
A476
家族信託で最も重要なのは「信託目的」を明確に記載することです。目的が抽象的だと受託者の権限が限定され、銀行・不動産会社・税務署などで手続きが止まるリスクが高まります。財産管理の方針、承継方法、終了時の整理まで具体的に書いておく必要があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 393 受託者と報酬
Q393
家族信託を考えているのですが、受託者に報酬を支払う旨の契約をしても問題ないですか?
A393
一般的には問題ありません。
しかし、受託者に報酬を支払う場合、信託契約書の中でしっかり明記しておく必要があります。
また、あまりに高額な報酬を支払う旨約してしまうと、業と認定される恐れがあります。
家族信託は、非常に難解で複雑な問題を数多く抱えています。
まずは家族信託に強い専門家までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。