Archive for the ‘家族信託’ Category
相続Q&A 393 受託者と報酬
Q393
家族信託を考えているのですが、受託者に報酬を支払う旨の契約をしても問題ないですか?
A393
一般的には問題ありません。
しかし、受託者に報酬を支払う場合、信託契約書の中でしっかり明記しておく必要があります。
また、あまりに高額な報酬を支払う旨約してしまうと、業と認定される恐れがあります。
家族信託は、非常に難解で複雑な問題を数多く抱えています。
まずは家族信託に強い専門家までご相談ください。
相続Q&A 368 家族信託と財産の使い込み
Q368
家族信託したいのですが、受託者が勝手に不動産を売却したり、お金を使い込んだりしないか不安です。
A368
こういった同意を得ていない財産の処分は、もちろん契約違反になりますし、場合によっては業務上横領罪に問われることもあり得ます。
しかし、使い込み自体を防止するのは難しいので、「信託監督人」という財産の管理など信託の状況をチェックする人を置くことができます。
信託監督人は親戚でも、司法書士や弁護士などの専門家でも指名することは可能です。
ただし、そもそもですが、信じて託せる人がいないのであれば、家族信託を利用すべきではありません。
東久留米司法書士事務所では、随時、家族信託についてのご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続Q&A 367 家族信託契約書と公正証書
Q367
家族信託の契約書は公正証書で作成すべきでしょうか?
A367
確実性を高めたいのであれば、公正証書で作成すべきです。
家族信託は、法律上、口約束でも成立はします。
しかし、第三者に信託の成立を争われた場合には、口約束ではその証明が難しくなります。
契約の内容の証明としても、公正証書による作成をお勧めいたします。
相続Q&A 366 家族信託できる財産
Q366
家族信託することができる財産にはどのようなものがありますか?
A366
財産的価値のある物であれば何でも信託することができます。
例)現金、不動産、株式、有価証券、著作権など
相続Q&A 292 家族信託と公正証書
Q292
家族信託の契約書は公正証書で作成しなければならないわけではありません。
しかし、後日の紛争を防止するという観点からも、公正証書で作成することをオススメします。
相続Q&A 291 受託者と報酬
Q291
受託者に報酬を支払ってもいいのですか?
A291
受託者に報酬を支払うことは可能です。
報酬を支払っただけで業と認定されるわけではないので、ご安心ください。
相続Q&A 283 信託と固定資産税
Q283
不動産に関して信託(家族信託)を行った場合、固定資産税についてはどのような取扱いになるのでしょうか?
A283
不動産を信託財産として信託の登記と所有権移転の登記がされた場合、信託財産に属する不動産の所有者は受託者となります。
そのため、固定資産税や都市計画税は、受託者が納税義務者となって課税されることになります。
相続Q&A 235 受託者の解任
Q235
受託者を解任することはできますか?
A235
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができます(信託法第58条1項)。
相続Q&A 234 受託者の資格
Q234
未成年であっても受託者となることはできますか?
A234
信託は、未成年者を受託者としてすることはできません(信託法第7条)。
相続Q&A 233 信託受益権の譲渡
Q233
信託の受益権を譲渡することはできますか?
A233
受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができます(信託法第93条1項)。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではありません(同項ただし書。)。
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