Archive for the ‘住所変更’ Category
相続Q&A 435 DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例
Q435
前夫からDV被害を受けていました。
登記簿は誰でも閲覧できるので、住所変更登記をして新住所を前夫に知られてしまうのが不安です。
A435
DV被害者等の保護のための措置も法制化されます。
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等が法務局に申出することで、法務局は対象者が載っている登記事項証明書等を発行する際に、現住所に代わる事項(委任を受けた弁護士等の事務所や被害者支援団体等の住所、法務局の住所など)を記載します。
相続Q&A 434 住所等の変更登記の過料
Q434
住所等の変更登記を放置すると罰金等が科せられてしまうのでしょうか?
A434
5万円以下の過料が科せられてしまう可能性があります。
相続Q&A 433 住所等の変更登記の申告期限
Q433
令和2年の引越し後、住所変更登記の申告をまだ行っていません。
これも申告義務化の対象になるのでしょうか?
A433
義務化の対象となります。
①改正法の施行日②住所等の変更日
どちらか日が早い方から2年以内に変更登記を行わないと過料の対象となります。
相続Q&A 432 住所等の変更登記の申告義務化
Q432
住所変更登記も義務化されるときいたのですがいつからですか?
A432
令和8年4月までに施行されます。
不動産の所有者である登記名義人の氏名や住所などに変更があった(婚姻、転居等)際に行う登記手続きが義務化されます。
相続Q&A 335 遺贈と住所変更登記
Q335
遺贈登記の前提として、被相続人の住所変更登記は必要ですか?
A335
遺贈登記の前提としての住所変更登記は省略することができません。
なお、相続登記の前提としての住所変更登記は省略が可能ですが、その変更を証する書面の提出が必要となります。
相続Q&A 334 相続と住所変更登記
Q334
相続登記の前提として、被相続人の住所変更登記をする必要がありますか?
A334
相続登記の前提としての住所変更登記は必要ありません。
この場合、別途、変更証明書を提出することとなります。
相続Q&A 328 住所変更登記と登録免許税
Q328
住所変更登記にかかる登録免許税はいくらですか?
A328
住所変更登記は、不動産1つあたり金1000円の定額課税です。
例えば、土地が1筆と建物が1つの場合、住所変更登記にかかる登録免許税は金2000円となります。
相続Q&A 319 数回の住所変更と登記
Q319
複数回住所変更をしている場合、住所変更登記の添付書類としては何が必要となるのでしょうか?
A319
住民票には、現住所と前住所の記載しかありません。
そのため、複数回住所変更をしている場合には、戸籍の附票が必要となります。
また、戸籍の附票が取得できない場合や、住所の変遷が辿れないような場合には、別途書類が必要となる場合もあります。
住所変更登記は簡単そうに見えて、その実、非常に難しいものです。
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