Archive for the ‘相続放棄’ Category
相続Q&A 397 相続放棄と債務
Q397
相続放棄をすると、借金を一切引き継がなくて良いのですか?
A397
相続放棄をすると、相続開始時から相続人ではなかったとされますので、一切の借金を引き継がなくてよくなります。
しかし、相続放棄には相続開始を知ってから3ヶ月以内という期間制限があり、手続は取り返しがつきません。
相続放棄は、一見簡単そうですが、数えきれないほどの落とし穴が潜んでいます。
相続放棄をお考えの方は、必ず一度専門家までご相談くださいませ。
相続Q&A 396 相続放棄の費用
Q396
相続人全員分の相続放棄をお願いしたいのですが、費用が割引になることはありますか?
A396
相続放棄は弁護士及び司法書士の業務なので、東久留米司法書士事務所でお手伝いすることが出来ます。
また、複数人での相続放棄をまとめてご依頼いただく場合、事案にもよりますが、御値引きさせていただいております。
相続放棄をお考えの方は、是非一度、お気軽にご相談くださいませ。
相続Q&A 383 相続放棄と次順位者への相続
Q383
父が亡くなり、相続人は母と私だけです。
全財産を母に相続させるために、私が相続放棄をしても良いのでしょうか?
A383
ご相談者様が相続放棄をすると、お父様にとっての相続人は、配偶者であるお母様と、お父様の直系尊属になります。
また、お父様の直系尊属がすでにいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。
そのため、遺言書を残されていらっしゃらなかった場合には、安易に相続放棄をするべきではありません。
相続放棄は取り返しのつかない事態になることも多々ありますので、必ず一度、相続に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。
相続Q&A 382 相続放棄と人数
Q382
相続放棄は、相続人全員でやらなければならないのですか?
A382
相続放棄は、各相続人がそれぞれ単独で行うことが出来ます。
また、他の相続人の同意を要することもありません。
相続Q&A 360 遺産分割協議と相続放棄
Q360
相続放棄を考えているのですが、遺産分割協議書に署名押印をしても良いのでしょうか?
A360
遺産分割協議は相続の承認行為にあたります。
そのため、相続放棄をお考えの場合、絶対に遺産分割協議をしてはいけません。
相続放棄は、一見簡単そうですが、その実、非常に多くの罠が潜んでいます。
自分の判断で動く前に、必ず専門家までご相談ください。
相続Q&A 358 認知症と相続放棄
Q358
認知症でも相続放棄はできますか?
A358
認知症の方は、単独で有効に相続放棄をすることはできません。
この場合、成年後見人を立てたうえで相続放棄の手続きをとることになります。
相続Q&A 351 相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書
Q351
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書はどう違うのですか?
A351
相続放棄の申立てが受理された後に家庭裁判所から送られてくる書類が、相続放棄申述受理通知書です。
これとは別に、相続放棄申述受理通知書到達後、家庭裁判所へ証明書の発行を請求することができます。
この時に発行される書類が、相続放棄申述受理証明書です。
上記書面は相続手続において使用する大事なものです。
例えば相続登記の申請における添付書面としては相続放棄申述受理通知書で構いません。
しかし、金融機関の預貯金手続きにおいては相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。
お困りの方は是非一度ご相談くださいませ。
相続Q&A 348 相続放棄を自分ですることの可否
Q348
相続放棄を考えているのですが、自分一人でできますか?
A348
お客様ご自身でされることも可能ですが、専門家に依頼されることを強くおすすめいたします。
相続放棄は3カ月という期間制限があり、原則として撤回ができません。
そのため、ご自身で手続きをされた場合、取り返しのつかないことになる可能性もあります。
また、相続放棄の申立て自体は受理されたとしても、その前後の行動によっては相続を承認したものとみなされて、相続放棄が取り消されてしまう可能性もあります。
相続放棄は、書類をそろえるだけならば簡単にできます。
しかし、相続放棄を確実なものとするための判断は、専門家にしかできません。
相続放棄をお考えの方は、是非一度、東久留米司法書士事務所までご連絡くださいませ。
相続Q&A 347 被相続人の住所地が不明な場合の相続放棄
Q347
被相続人の最後の住所地が不明な場合、相続放棄の申立てはどこに対してすればよいのですか?
A347
相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
被相続人の最後の住所地が不明な場合は、住民票や戸籍の附票を取得する必要があります。
また、住民票等書類を取得できない場合には、固定資産税納付通知書などの書類を用いて申し立てを行うことも考えられます。
いずれにせよ一筋縄ではいかず、専門家の判断が必要になりますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。
相続Q&A 346 相続放棄の申立場所
Q346
相続放棄の申立ては、どこに対してすればよいのですか?
A346
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
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