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相続Q&A464 国庫帰属制度の落とし穴は?
Q464
国庫帰属制度(相続土地国庫帰属法)の落とし穴は?
A464
令和5年施行の国庫帰属制度は、相続した不要土地を国に引き渡せる制度ですが、受理要件が厳しいことが最大の課題です。境界不明確、崩壊の危険、他人の利用権の存在などがあると却下され、山林や古家付土地は多くが対象外になります。
また、審査手数料と負担金が必要で、必ずしも無料ではありません。制度を過信せず、事前の土地調査が不可欠です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A463 相続人申告登記について
Q463
相続人申告登記は実務でどう使われる?
A463
相続人申告登記は、遺産分割が未了でも「相続人であること」を申告して義務を満たす制度です。不動産登記簿に相続人の情報が記録され、過料リスクを回避できます。遺産分割協議が長期化しやすいケースや相続人が多い場合に有用ですが、所有権移転ではないため、後日必ず正式な相続登記を行う必要があります。申請の簡便性と義務履行の両立が実務上のメリットです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A462 相続登記義務化の重要なポイント
Q462
相続登記義務化(令和6年)の最も重要なポイントは?
A462
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続による不動産取得を知った日から3年以内の申請が必須となりました。正当理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続も対象となる点が極めて重要で、特に旧来の「名義放置」物件は対応が遅れるとリスクが増大します。実務では相続人調査や未分割遺産の整理が急務となっています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A461 遺産分割に10年の期間制限がついた影響
Q461
遺産分割に10年の制限が付いた改正の実務影響は?
A461
令和5年4月施行で、相続開始から10年経過すると、寄与分・特別受益を反映した「具体的相続分」による遺産分割が請求できなくなるルールが導入されました。長期放置された相続が頻発し、所有者不明土地の増加を抑制する目的です。実務上は、10年以内に分割協議を進める必要が強まり、相続人間の協議の早期化が重要となりました。ただし、全員の合意があれば10年後の分割も可能です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A460 特別寄与料の導入で変わったこと
Q460
特別寄与料(特別寄与制度)の導入で何が変わった?
A460
令和元年改正で導入された特別寄与制度は、相続人以外の親族が介護などで特別な寄与をした場合に「金銭請求」を認める仕組みです。従来は相続人でないと寄与分を主張できなかったため、介護を担った長年の家族が報われないケースが問題でした。制度化により公平性が向上しましたが、寄与内容の立証や金額算定が難しく、実務上は相続開始後の協議が長期化しやすい点が課題です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A459 改正で変わった遺留分制度のポイントは?
Q459
相続法改正で変わった遺留分制度のポイントは?
A459
遺留分は令和改正により「減殺請求」から金銭支払義務である「遺留分侵害額請求」に一本化されました。これにより、不動産を共有化せず、現金で清算できる実務メリットが生まれています。請求期間も「1年以内」と明確化され、権利関係が整理されやすくなりました。ただし、金銭での支払いが困難な場合の分割払いや猶予の扱いは個別判断となり、実務負担は残ります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A458 配偶者居住権は何が一番重要?
Q458
配偶者居住権は令和改正で何が最も重要?
A458
令和2年4月施行の配偶者居住権は、配偶者の居住利益を保護するため、所有権と居住権を分離する制度として創設されました。評価額が大幅に下がるため、遺産分割において配偶者が過度に不利にならない点が最も重要です。ただし、権利発生要件や存続期間、転貸禁止など民法上の制限があるため、具体的事例での慎重な判断が求められます。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A457 相続税の節税方法
Q457
相続税はどのように節税できる?
A457
相続税の節税は、生前贈与、不動産の活用、生命保険の非課税枠利用、小規模宅地等の特例など、多角的に行うのが一般的です。
ただし、過度な節税目的の不自然な贈与や不動産取得は後にトラブルや税務否認につながることがあります。
資産構成、家族状況、将来の相続リスクを踏まえ、専門家と相談しながら計画的に進めることが最も安全です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A456 未分割の場合の相続税控除
Q456
未分割のままでは控除を受けられないの?
A456
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続税額の2割加算の判定など、一部の制度は遺産分割が確定していないと適用できません。
ただし10か月の申告期限内に分割が整わなくても、申告しておけば、後日「更正の請求」で控除を適用し直すことができます。
分割協議が長引きそうでも、まず期限内申告を済ませることが推奨されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A455 相続税の税務調査の確率
Q455
相続税の税務調査はどれくらいの確率?
A455
税務調査は申告件数に対して約1〜2割程度と言われていますが、財産規模が大きい場合や不動産が多い相続では調査率が上がります。
特に「名義預金」「生前贈与」「現金の引き出し履歴」「不動産評価」が調査の重点項目です。
申告内容が正確であれば特に問題ありませんが、生前からの記録整理や証拠の保管が非常に重要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。