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家族信託Q&A 6

2020-03-06

Q6

借地権は信託できるのですか?

 

A6

借地権についても、信託契約の中で定めれば信託することができます。しかし、賃貸人(いわゆる地主)の承諾が必要となる場合がありますので、詳細は家族信託に強い専門家へお問い合わせくださいませ。

家族信託Q&A 5

2020-03-05

Q5

信託できる財産にはどんなものがあるのですか?

 

A5

信託できる財産は、不動産や現金のみならず、株式や動産、債権など多岐にわたります。信託する財産は、信託契約の中で定める必要があります。

家族信託Q&A 4

2020-03-04

Q4

家族信託をすると、全財産を受託者が管理することになるのですか?

 

A4

家族信託は「契約」ですから、あくまで受託者の権限は「信託契約で定めたもの」にのみ及んでいくこととなります。

 

(参考条文)

信託法第26条

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない

家族信託Q&A 3

2020-03-03

Q3

家族信託をすると不動産の登記簿はどうなるのですか?

 

A3

家族信託をすると、不動産の登記簿に信託したこととその内容が登記されます。

また、信託をする際に不動産の固定資産評価額の4/1000の登録免許税がかかります(土地については現状3/1000)。

家族信託Q&A 2

2020-03-02

Q2

家族信託をすると、贈与税等はかかるのですか?

 

A2

家族信託をしても実際に財産の名義が移るわけではないため、贈与税や不動産取得税等の税金はかかりません。

家族信託Q&A 1

2020-03-01

Q1

委託者、受託者、受益者とは何ですか?

 

A1

財産を所有していて、その財産管理を託す人のことを「委託者」といいます。

委託者が財産管理を任せて実際に財産を託される人のことを「受託者」といいます。

そして、受託者が託された財産の権利を有する人のことを「受益者」といいます。

相続Q&A 83

2020-02-29

Q63

現行法上、日本人の女の嫡出でない子が外国人の男によって認知された場合、戸籍上どのように記載されますか?

 

A63

 日本人の女の嫡出でない子が外国人の男によって認知された場合、その子は日本の国籍を失いませんが、子の戸籍中身分事項欄に外国人の父に認知された旨が記載されます。

相続Q&A 82

2020-02-28

Q62

現行法上、日本人の男が、外国人の女の嫡出でない子を認知した場合、戸籍上どのように記載されますか?

 

A62

 日本人の男が外国人の女の嫡出でない子を認知した場合、その子は日本の国籍を取得しませんが、父の戸籍中その身分事項欄に外国人を認知した旨が記載されます。

相続Q&A 81

2020-02-27

Q61

旧法当時、家族である嫡出でない子が、他家の戸主である父に認知された場合、又は他家の家族たる父に認知された場合、その子の戸籍に変動は生じますか?

 

A61

  • 戸主である父に認知された嫡出でない子は、子の側に父の家に入ることのできない事由がない限り、当然に父の戸籍に入りました。
  • 他家の家族たる父に認知された嫡出でない子は、父の家の戸主の同意があるときは子の側に父の家に入ることのできない事由がない限り、父の戸籍に入りました。

相続Q&A 80

2020-02-26

Q60

現行法上、嫡出子について父の任意の認知、又は裁判上の認知があった場合、戸籍上どのように記載されるのですか?

 

A60

認知者たる父と被認知者たる子の双方が、戸籍の中の「身分事項欄」にそれぞれ認知に関する事項が記載され、子の戸籍中父欄に父の氏名が記載されます。

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