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相続Q&A 197 相続登記と持分表記
Q74
相続人が2人いる場合の相続登記申請書の書き方で注意すべきことはありますか?
A74
共同相続の場合、権利者ごとの共有持分を申請情報の内容として表示しなければなりません(不動産登記法59条4号,不動産登記令3条9号)。
ここで記載する共有持分は、各相続人の相続分と一致するとは限りませんのでご注意ください。
※被相続人が2分の1の持分を持っていた場合、2人の相続人が各2分の1ずつの権利を取得したとすると、申請書に記載する持分はそれぞれ4分の1となります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 196 相続登記の申請人
Q73
相続登記は誰が申請するのですか?
A73
相続登記は単独申請です(不動産登記法63条2項)。
そのため、(当たり前ですが)被相続人は申請人とならず、相続人が申請人となります。
また、登記申請の代理人となることができるのは、司法書士と弁護士です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 195 相続登記と登記原因
Q72
相続登記の申請書の「原因」はどのように書くのですか?
A72
例えば被相続人が令和2年8月12日に亡くなった場合は、「令和2年8月12日相続」と書きます。
これはあくまで一番簡単かつオーソドックスな記載方法ですので、数次相続が発生している場合などは必ず専門家までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 194 相続登記と遺言書
Q71
遺言書が見つかったのですが、相続登記をするうえで注意することはありますか?
A71
自筆証書遺言の場合、それを相続登記の登記原因証明情報として使用するためには、家庭裁判所の「検認」という作業を行わなければなりません。
検認を経ない自筆証書遺言には、登記原因証明情報の適格性が認められないということです。
そのため、相続登記をするためには以下のようなステップを踏む必要があります。
① 戸籍等必要書類の収集
② 検認申立
③ 検認期日・立会
④ 相続登記
東久留米司法書士事務所では、検認申立から相続登記まで一括で全てサポートいたします。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 193 相続登記と権利証
Q70
相続登記に権利証は必要ですか?
A70
結論から申し上げますと、相続登記の申請において権利証(登記識別情報・登記済権利証)は法定の添付書面とはなりません。
そのため、権利証が無くても相続登記をすることは可能です。
しかし、相続の対象となる不動産を把握するために権利証をご用意いただいたり、被相続人の住民票の除票等が廃棄済の場合に資料として法務局へ提出することもあります。
そのため、一概に「相続登記に権利証は必要ない」とは言い切れません。
相続登記は簡単なように見えて、非常に複雑で実務的な要素が多分に詰まっています。
相続が発生しましたら、必ず相続に強い専門家までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続財産管理人Q&A 192 相続財産を証する資料
Q15
相続財産を証する資料とは、具体的にどのようなものになるのですか?
A15
相続財産によって提出する資料は変わってきますが、以下のような資料を求められることが多いでしょう。
詳細については必ず専門家までお問い合わせください。
① 不動産
→登記事項証明書や固定資産評価証明書
② 預・貯金
→通帳の写しや残高証明書など
③ 自動車
→車検証の写し

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続財産管理人Q&A 191 被相続人が日本国内に住所がないとき
Q14
被相続人が日本国内に住所がないとき、相続財産管理人の選任はどの裁判所に申し立てればいいのですか?
A14
被相続人の住所が日本国内にないとき、またはその住所が知れないときは、居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 190 遺言の証人と遺言執行者
Q69
遺言執行者は遺言作成時の証人になることができますか?
A69
遺言執行者は遺言作成時の証人となることができます(大判大7・3・15)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 189 証人の欠格事由(遺言)
Q68
公正証書遺言を作成する場合には証人が必要と聞いたのですが、この証人になれない人というのは存在するのですか?
A68
以下の者は、証人や立会人になることができません(民法第974条,982条)。
(1)未成年者
(2)推定相続人及びその配偶者・直系血族
(3)受遺者及びその配偶者・直系血族
(4)公証人の配偶者
(5)4親等内の親族
(6)書記及び使用人

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 188 自筆証書遺言における自書
Q67
自筆証書遺言は自筆で書かなければならないと聞いたのですが、ワープロやタイプライターで書いてはいけないのですか?
A67
ワープロやタイプライターで書かれた場合、それは自筆証書遺言における「自書」にあたりません。あくまでも遺言者本人の筆跡が大事なので、ご自分で自筆証書遺言を作成される場合にはこの点十分にご注意ください。
また、余談ですが、カーボン紙を用いた複写の方法で記載された遺言は「自書」の要件を満たすものとされています(最判平5・10・19)
。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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