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相続無料相談について(郵便局ポスター)

2020-09-14

東久留米司法書士事務所の谷口です。

 

今年から、ゆうちょ銀行の各窓口に相続無料相談のポスターを掲示していますが、

このたび、掲示場所が追加されることとなりました。

 

ポスターをご覧いただいてご相談いただいた方には、無料でパンフレットもお渡ししております。

何かお困りの方は、是非一度、東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。

 

【掲示場所】

(1)東久留米郵便局

(2)東久留米本町郵便局

(3)東久留米大門郵便局

(4)東久留米滝山郵便局

(5)ひばりヶ丘郵便局

 

相続Q&A 211 相続税の申告期限

2020-09-13

Q88

相続税の申告期限はいつまでですか?

 

A88

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

 

 

相続Q&A 210 検認の避け方

2020-09-11

Q87

検認をしないで済むためにはどうすれば良いですか?

 

A87

一番よい方法は、公正証書遺言を作成することです。

公正証書遺言の場合は、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。

また、その原本が公証役場において保存されるので、紛失や書き換えの心配がありません。

 

その他、相続法の改正によって、自筆証書遺言法務局保管する制度が始まっています。

この場合には、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。

詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。

 

 

郵便局ポスター掲示のご案内(追加)

2020-09-09

東久留米司法書士事務所の谷口です。

まだまだ暑い日が続いております。

 

東久留米司法書士事務所では、東久留米本町郵便局及び東久留米大門郵便局に相続相談ポスターを掲示しておりますが、

このたび、さらに別の郵便局でもポスターを掲示することといたしました。

相談のお問い合わせをいただいた方には弊所オリジナル相続パンフレットを無料で差し上げております。

まずはお気軽にご相談くださいませ。

 

【追加郵便局】※2020年9月14日から

(1)東久留米郵便局(本局)

(2)東久留米滝山郵便局

(3)ひばりヶ丘支店

 

 

相続Q&A 209 検認と過料

2020-09-09

Q86

検認手続きを経ずに遺言執行してもいいのですか?

 

A86

検認を経ないで遺言執行した場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法第1005条)。

 

 

相続Q&A 208 検認の必要性

2020-09-07

Q85

検認の手続きは非常に面倒なので自分ではできないのですが、これは必ずやらないといけないのですか?

 

A85

検認手続きを経ていない遺言書は、相続登記預貯金の解約等の遺言執行の場面で使用できません。

そのため、面倒でも自筆証書遺言の検認手続きは必ず行う必要があります。

 

また、自筆証書遺言の検認手続きを経ていないことを不審に思う相続人が現れた場合、遺言執行手続きが順調に進まなくなる恐れもあります。

検認手続きでお困りの場合は、東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

相続Q&A 207 検認の期限

2020-09-05

Q84

自筆証書遺言の検認には期限がありますか?

 

A84

自筆証書遺言の検認手続きには、期限があるわけではありません。

しかし、長期間検認手続きを怠っていると、秘匿・紛失等の恐れがありますので、なるべく早めに検認の申し立てをすることをオススメいたします。

 

 

相続Q&A 206 検認と遺言内容の有効性

2020-09-03

Q83

自筆証書遺言の検認をしたのですが、遺言書の内容に納得いきません。

遺言書の有効性について争うことはできないのですか?

 

A83

検認手続きは、遺言の有効性を確認・確定させる手続きではありません

そのため、検認手続きの後、遺言の有効性や解釈について訴訟で争うことは、当然に可能です。

 

 

相続Q&A 205 検認期日に立ち会わなかった相続人

2020-09-01

Q82

自筆証書遺言検認期日に相続人が立ち会わなかった場合、どうなりますか?

 

A82

申立人以外の相続人は、検認期日に立ち会わなくても構いません。

この場合、裁判所書記官は、立ち会わなかった相続人や受遺者などの利害関係人にその旨を通知します(家事事件手続規則115条2項)。

 

 

相続Q&A 204 相続登記と登録免許税

2020-08-30

Q81

相続登記をする場合に税金はかかりますか?

 

A81

相続による所有権移転登記を申請する場合、登録免許税という税金を国に納める必要があります。

これは、相続する不動産の評価額の0.4%にあたります。

 

また、贈与や遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する場合にも、もちろん登録免許税がかかります。

この場合には、不動産の評価額の2%を納める必要があります。

 

 

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