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相続Q&A 214 相続税の納付方法

2020-09-19

Q91

相続税はどのようにして納付するのですか?

 

A91

相続税は、現金での一括納付が原則となります。

 

 

相続Q&A 213 相続税の申告書の提出先

2020-09-17

Q90

相続税の申告書はどこに提出すればいいのですか?

 

A90

相続税の申告書は、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出することとなります。

 

 

土日祝日の相談対応について

2020-09-15

肌寒い季節となってきました。

東久留米司法書士事務所の谷口です。

 

開業以来、多くのお客様からのご相談を承り、非常にありがたく存じております。

 

東久留米司法書士事務所では、土日祝日、夜間でも相談対応が可能でございます。

東久留米市を中心に、皆様のお力になれるよう、奮迅している日々です。

 

しかし、現在非常に多くの相談予約をいただいておりますため、

ご相談をご希望の方は、まず弊所までご連絡ください。その上で、お客様のご希望の日時を調整させていただきます。

ホームページ上のお問い合わせフォームをご利用いただいても構いません。

 

土日祝日に限らず平日であっても、予約なく飛び込みで事務所へいらっしゃるお客様は、ご相談をお断りさせていただかざるを得ない場合がございます。

 

せっかくご来所いただいたにも関わらずご相談にのれないことは、私どもとしても大変心苦しいため、どうぞまずは弊所までご連絡をくださいませ。

何卒どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

相続Q&A 212 準確定申告の期限

2020-09-15

Q89

被相続人についての確定申告をする場合、いつまでにしなければならないのですか?

 

A89

被相続人について確定申告を要する場合、4ヶ月以内に準確定申告の手続きをとらなければなりません。

 

 

相続無料相談について(郵便局ポスター)

2020-09-14

東久留米司法書士事務所の谷口です。

 

今年から、ゆうちょ銀行の各窓口に相続無料相談のポスターを掲示していますが、

このたび、掲示場所が追加されることとなりました。

 

ポスターをご覧いただいてご相談いただいた方には、無料でパンフレットもお渡ししております。

何かお困りの方は、是非一度、東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。

 

【掲示場所】

(1)東久留米郵便局

(2)東久留米本町郵便局

(3)東久留米大門郵便局

(4)東久留米滝山郵便局

(5)ひばりヶ丘郵便局

 

相続Q&A 211 相続税の申告期限

2020-09-13

Q88

相続税の申告期限はいつまでですか?

 

A88

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

 

 

相続Q&A 210 検認の避け方

2020-09-11

Q87

検認をしないで済むためにはどうすれば良いですか?

 

A87

一番よい方法は、公正証書遺言を作成することです。

公正証書遺言の場合は、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。

また、その原本が公証役場において保存されるので、紛失や書き換えの心配がありません。

 

その他、相続法の改正によって、自筆証書遺言法務局保管する制度が始まっています。

この場合には、遺言執行の際に検認手続きを経る必要がありません。

詳しくは、東久留米司法書士事務所までお問い合わせください。

 

 

郵便局ポスター掲示のご案内(追加)

2020-09-09

東久留米司法書士事務所の谷口です。

まだまだ暑い日が続いております。

 

東久留米司法書士事務所では、東久留米本町郵便局及び東久留米大門郵便局に相続相談ポスターを掲示しておりますが、

このたび、さらに別の郵便局でもポスターを掲示することといたしました。

相談のお問い合わせをいただいた方には弊所オリジナル相続パンフレットを無料で差し上げております。

まずはお気軽にご相談くださいませ。

 

【追加郵便局】※2020年9月14日から

(1)東久留米郵便局(本局)

(2)東久留米滝山郵便局

(3)ひばりヶ丘支店

 

 

相続Q&A 209 検認と過料

2020-09-09

Q86

検認手続きを経ずに遺言執行してもいいのですか?

 

A86

検認を経ないで遺言執行した場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法第1005条)。

 

 

相続Q&A 208 検認の必要性

2020-09-07

Q85

検認の手続きは非常に面倒なので自分ではできないのですが、これは必ずやらないといけないのですか?

 

A85

検認手続きを経ていない遺言書は、相続登記預貯金の解約等の遺言執行の場面で使用できません。

そのため、面倒でも自筆証書遺言の検認手続きは必ず行う必要があります。

 

また、自筆証書遺言の検認手続きを経ていないことを不審に思う相続人が現れた場合、遺言執行手続きが順調に進まなくなる恐れもあります。

検認手続きでお困りの場合は、東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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