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相続Q&A495 相続登記の義務化と罰則
Q495
相続登記をしなかった場合、どのような不利益がありますか。
A495
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、過料だけでなく、不動産を売却したり担保に入れたりすることができず、相続人間での権利関係が複雑化するなど、実務上の不利益が大きい点にも注意が必要です。
相続登記を放置しても良いことは何一つありません。
まずは東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A494 相続登記の申請期限の起算点
Q494
相続登記の申請期限は、どの時点から数えるのですか。
A494
相続登記の申請期限は、単に被相続人が死亡した日からではなく、「自分が不動産を相続により取得したことを知った日」から3年以内とされています。たとえば、遺産分割協議が成立して初めて取得を認識した場合は、その時点が起算点となる場合もあります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A493 義務化前の相続登記の期限
Q493
義務化前の相続については、いつまでに登記をすればよいのですか。
A493
2024年4月1日より前に発生した相続については、2027年3月31日までが相続登記の猶予期間とされています。この期間内に相続登記を行えば、義務違反にはなりません。長期間放置している不動産がある場合は、早めに対応することが望ましいでしょう。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A492 義務化前に発生した相続登記
Q492
義務化以前に発生した相続についても対象になりますか。
A492
はい、相続登記の義務化は、施行日前に発生した相続についても適用されます。ただし、突然の義務化による不利益を避けるため、一定の経過措置が設けられています。過去の相続については、施行日から一定期間内に登記を行えば、期限内の申請として扱われます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A491 相続登記はいつから義務化された?
Q491
相続登記はいつから義務化されたのですか。
A491
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。
この日以降に発生した相続については、相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
期限を意識せず放置すると、将来的に過料の対象となる可能性があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A490 相続登記の義務化とは?
Q490 相続登記の義務化とは、どのような制度ですか。
A490
相続登記の義務化とは、不動産の所有者が死亡し、その不動産を相続によって取得した相続人が、一定期間内に所有権移転登記を行わなければならないとする制度です。
これまで相続登記は任意とされていましたが、所有者不明土地の増加が社会問題となったことから、法律により申請義務が課されることになりました。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 271 遺贈と死因贈与
Q270
遺贈と死因贈与の違いは何ですか?
A270
遺贈は、遺言という相手方の無い単独行為によって行われます。
これに対して死因贈与とは、当事者間の契約によって成立するものです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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謹賀新年
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2026年1月3日
東久留米司法書士事務所
所員一同

東久留米市内
南沢氷川神社にて

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A489 相続放棄後に債権者へ支払ってしまった場合
Q490
相続放棄後に相続債権者への支払を行った場合の評価に関する判例は?
A490
最高裁昭和45年6月24日判決は、相続放棄後に相続人が被相続人の債務の一部を支払ったとしても、その支払いが「相続財産を処分した」と評価できない場合には単純承認とみなされないとしました。例えば、家族関係上の事情から債権者と紛争にしたくないために任意に支払ったようなケースです。この判例により、相続放棄後の行動が直ちに承認につながるわけではないことが確認されています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A488 生命保険金と相続放棄(判例)
Q489
生命保険金を受け取った場合、相続放棄ができるかに関する判例は?
A489
最高裁昭和46年2月25日判決は、受取人が「相続人」ではなく「個人としての受取人」として保険金を受け取る場合、その保険金は相続財産ではなく“固有財産”であるため、受け取っても相続放棄は妨げられないと判断しました。
この判例により、生命保険金を受領しても処分行為に当たらないと整理され、実務において相続放棄と保険金の受領が併存するケースが一般化しています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。