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相続Q&A 318 遺産分割後の名義変更登記の義務化

2021-05-15

Q318

遺産分割後の名義変更登記も義務化されるのですか?

 

A318

法定相続分による登記後に遺産分割をした場合、遺産分割を原因とする名義変更登記をする必要があります。

この登記についても、遺産分割の日から3年以内にすることが義務付けられます。

 

 

相続Q&A 317 住所変更登記と過料

2021-05-12

Q317

住所変更登記が義務化されることに伴い、何か罰則は設けられたのでしょうか?

 

A317

改正法施行後は、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料に処せられることとなります。

お困りの方は、お早めに東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 316 住所変更登記の義務化

2021-05-09

Q316

住所変更登記が義務化されると聞いたのですが、本当ですか?

 

A316

はい。

相続登記の義務化と同時に議論の進んできた問題ですが、住所変更登記についても、義務化されることとなりました。

 

 

相続Q&A 315 相続登記の義務化と過料

2021-05-06

Q315

相続登記が義務化されると聞いたのですが、相続登記をしなかった場合、何か罰則などはあるのでしょうか?

 

A315

改正法の施行後は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に定められた手続きをしなければ、10万円以下過料の対象となります。

それでなくとも、相続登記を放置するメリットなどありません。

相続登記に関してお困りの方は、お近くの司法書士までお早めにご相談ください。

 

 

相続Q&A 314 相続登記の義務化

2021-05-03

Q314

相続登記が義務化されるというのは本当なのですか?

 

A314

はい。

所有者不明土地問題対策の一環として、相続登記の義務化が決定されました。

具体的には、2021年2月10日の法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が決定され、2021年4月21日の参議院本会議において同法が成立しました。

なお、上記改正法は、このままいくと2024年に施行される予定です。

 

相続登記は司法書士の独占業務です。

お困りの方は、東久留米司法書士事務所までいつでもご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 313 遺言書作成と意思能力

2021-04-30

Q313

遺言書を作成する場合に、意思能力がはっきりとしていないとダメですか?

 

A313

遺言書の作成には、意思能力が必要です。

認知症になってしまうと遺言書の作成はおろか、各種生前対策が何も取れなくなってしまいます。

遺言書や家族信託などの生前対策は、元気で判断能力のあるうちに、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 312 店舗兼住宅における贈与税

2021-04-27

Q312

夫(婚姻期間20年以上)から家屋とその敷地の贈与を受けることになりました。その家屋の一部が店舗で、他の部分が居住用となっていますが、贈与税の配偶者控除は適用できるのでしょうか。

 

A312

特例の適用を受けることは可能です。

居住用不動産とは「贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地」です。

店舗兼住宅の贈与については、その居住の用に供している部分が「居住用不動産」に該当します。

下記の区分に応じて居住用部分の面積の算定した上で、特例の適用を受けることができます。

 

(1)居住用部分以外が10分の1以下である場合 = 評価額の全額が配偶者控除の対象

   土地などおよび家屋の全体が居住の用に供する土地等または家屋として取り扱われます。

 

(2)居住用部分以外が10分の1を超える場合

   = 下記のように算出された居住用部分の面積に対応する評価額が配偶者控除の対象

 【1】家屋

  A+B×A/( C- B )= 店舗兼住居等の建物の居住用部分面積

  A. 建物のうち居住の用にもっぱら使用している部分の床面積
  B. 建物のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の床面積
  C. 建物の床面積

 

 【2】土地等

  D+E×【1】の店舗兼住居等の建物の居住用部分 /【1】のC= 店舗兼住居等の敷地の居住用部分面積

  D. 敷地のうち居住の用にもっぱら使用している部分の面積
  E. 敷地のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積

相続Q&A 311 住宅取得等資金

2021-04-24

Q311

住宅を購入する子どもへの資金援助は贈与税が課税になるのでしょうか。

 

A311

「住宅取得資金等贈与の非課税の特例」があります。

平成27年~平成33年(令和3年)12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすと限度額まで贈与税が非課税になります。

相続Q&A 310 教育資金の一括贈与

2021-04-21

Q310

教育資金を贈与する際、非課税になる特例があるのでしょうか。

 

A310

「教育資金一括贈与の特例」があります。

30歳未満の受贈者(子や孫等)が、直系尊属(両親や祖父母等)から教育資金として贈与を受けた場合、1,500万円を限度として非課税となります。

相続Q&A 309 代襲相続と特別受益

2021-04-18

Q309

代襲相続があった場合の特別受益について教えてください。

 

A309

代襲相続があった場合、特別受益については、代襲原因が発生した後の代襲者の受益分に関しては、特別受益として考慮されると考えられています。

(参考)福岡高判平29・5・18判時2346・81

 

 

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