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相続Q&A 336 贈与税と受贈者課税方式

2021-07-08

Q336

贈与税は誰にかかるのですか?

 

A336

現行法上、わが国の贈与税の課税方式は受贈者課税方式が採用されています。

そのため、受贈者(贈与を受けた人)に贈与税が課される仕組みとなっています。

 

 

相続Q&A 335 遺贈と住所変更登記

2021-07-05

Q335

遺贈登記の前提として、被相続人の住所変更登記は必要ですか?

 

A335

遺贈登記の前提としての住所変更登記は省略することができません。

なお、相続登記の前提としての住所変更登記は省略が可能ですが、その変更を証する書面の提出が必要となります。

 

 

相続Q&A 334 相続と住所変更登記

2021-07-02

Q334

相続登記の前提として、被相続人の住所変更登記をする必要がありますか?

 

A334

相続登記の前提としての住所変更登記は必要ありません。

この場合、別途、変更証明書を提出することとなります。

 

 

相続Q&A 333 特許権と遺産分割協議

2021-06-29

Q333

特許権を取得させる場合、遺産分割協議書には何を記載すればよいのですか?

 

A333

特許権を取得させる場合、以下の情報を遺産分割協議書に記載します。

 

① 特許番号

② 出願年月日

③ 出願番号

④ 査定年月日

⑤ 請求項の数

⑥ 発明の名称

⑦ 登録年月日

 

 

相続Q&A 332 代償分割と相続税

2021-06-26

Q332

代償分割によって代償財産を取得した場合、相続税の課税価格はどのようになるのですか?

 

A332

代償分割の交付を受けた者の相続税の課税価格は、相続または遺贈によって取得した現物財産の価額と交付を受けた代償財産の価額を合計した金額となります。

 

(参考)

相基通11の2ー9

 

 

相続Q&A 331 遺産分割と代償金

2021-06-23

Q331

遺産分割協議の際に、お金をもらうことを条件とすることができますか?

 

A331

「AはBに対し、前条に定める代償金を、Bの指定する口座(○○○○)に振り込むことにより支払う。」

のような文言を加えることも可能です。

これを「代償金の支払に関する条項」といいます。

 

 

相続Q&A 330 生前贈与と登録免許税

2021-06-20

Q330

不動産を生前贈与したいのですが、どれくらいの登録免許税がかかるのでしょうか?

 

A330

贈与による登記申請の場合、登録免許税は評価額の2%かかります。

これは、相続登記の5倍の費用です。

 

また、贈与による登記申請を司法書士に頼まず、ご自身でされてしまう方が非常に多く見受けられます。

贈与による登記は、適法性税金面でのリスク等、考えなければならないことが非常に多く存在します。

一見簡単そうに見える登記にこそ、見えない落とし穴が数多く存在しています。

 

登記申請は、お近くの司法書士にご相談くださいませ。

相続Q&A 329 相続登記と登録免許税

2021-06-17

Q329

相続登記の際にかかる登録免許税を教えてください。

 

A329

相続登記の際にかかる登録免許税は、評価額の0.4%です。

ただし、事案によっては、租税特別措置法によって非課税措置が取られている場合もございます。

相続登記は必ず一度、司法書士までご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 328 住所変更登記と登録免許税

2021-06-14

Q328

住所変更登記にかかる登録免許税はいくらですか?

 

A328

住所変更登記は、不動産1つあたり金1000円の定額課税です。

例えば、土地が1筆と建物が1つの場合、住所変更登記にかかる登録免許税は金2000円となります。

 

 

相続Q&A 327 相続放棄申立書類作成

2021-06-11

Q327

以前、行政書士に相続放棄手続を依頼しました。

費用を支払って書類の作成をお願いし、私が自分で申請する形で申し立てをしたのですが、何か問題があるのでしょうか?

 

A328

お問い合わせいただいた行政書士の行為は、明確に違法です。

相続放棄や検認などの書類作成業務(裁判所書類作成業務といいます。)は、司法書士にのみ認められた独占業務です。

※弁護士は全業務を当然に行うことができます。

 

また、司法書士の業務は行政書士と違い無償独占です。

そのため、仮にその行政書士が無料であったとしても、裁判所書類作成業務を行うことは違法となります。

 

ここ数か月、このような問い合わせが散見されております。

もしこれら違法業務に費用を支払ってしまった方は、東久留米司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。

 

 

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