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相続Q&A 367 家族信託契約書と公正証書

2021-10-14

Q367

家族信託の契約書は公正証書で作成すべきでしょうか?

 

A367

確実性を高めたいのであれば、公正証書で作成すべきです。

家族信託は、法律上、口約束でも成立はします。

しかし、第三者に信託の成立を争われた場合には、口約束ではその証明が難しくなります。

契約の内容の証明としても、公正証書による作成をお勧めいたします。

 

 

相続Q&A 366 家族信託できる財産

2021-10-11

Q366

家族信託することができる財産にはどのようなものがありますか?

 

A366

財産的価値のある物であれば何でも信託することができます。

例)現金、不動産、株式、有価証券、著作権など

 

 

相続Q&A 365 葬儀費用の負担者

2021-10-08

Q365

母が亡くなり、相続人の私が喪主として葬儀を執り行いました。

葬儀費用相続財産から支出しました。

母は遺言書を作成していませんでしたが、この場合相続財産から支出したことは許されるのでしょうか?

 

A365

いいえ、当然に認められるとは限りません

葬儀費用の負担者については諸説分かれており、遺言書等で葬儀費用の負担者を指名していない場合などには、最終的に喪主負担となる可能性もあります。

ほかの相続人があえて争わない事例がほとんどですが、喪主が葬儀費用を自ら負担する可能性も心に留めておくべきです。

 

 

相続Q&A 364 勝手に引き出した預金と税務上の問題

2021-10-05

Q364

兄が父の預金を勝手に引き出して使い込んでいるようなのです。

父が亡くなったとき、兄が使い込んだ預金は税務上どのように取り扱われますか?

 

A364

勝手に引き出した預金が「貸付け」と認定されるか「贈与」と認定されるかにより、税務関係が異なります。

 

①「貸付け」と認定された場合

勝手に引き出した預金については贈与契約が成立していないため、父が兄に貸し付けていると認定される可能性があります。

「貸付け」と認定されると、兄が引き出した預金は、兄の死亡時にはすべて父の貸金債権として相続税の課税対象となります。

 

②「贈与」と認定された場合

父から兄への贈与から成立していたと認定されると、相続発生の日から3年以内に行われた引出しについては、生前贈与加算して、相続税の課税対象に含めます。

一方で贈与税の更生期間は6年間であることから、その間で贈与税が無申告となっており、その間の贈与対象財産が年110万円の基礎控除額を超えていると、本税の他に無申告加算税、延滞税などの罰金的な税金の負担も生じることになります。

 

 

相続Q&A 363 生命保険に関する権利と相続税

2021-10-02

Q363

「生命保険に関する権利」が相続税の課税財産となると聞いたのですが、どういったものを指すのでしょうか?

 

A363

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約で、相続開始の時においてまだ保険事故が発生していないものを指します。

子供のための貯蓄型の保険契約などがこれに当たり、契約者が被相続人のケースと被相続人以外のケースがあります。

臨時休業について(10月2日)

2021-10-02

以下の日時を臨時休業とさせていただきます。

 

何かお困りの方は、東久留米司法書士事務所ホームページ記載のお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

(休業日)

2021年10月2日(終日)

 

東久留米司法書士事務所

相続Q&A362 名義株とは

2021-09-29

Q362

「名義株」とはなんですか?

 

A362

他人の名義を借用して株式の引受け及び払込みがなされた株式のことです。

名義株は株主名簿上の株主と実質上の株主が異なっています。

実質的な所有者の相続人が、この存在を知らずに相続税申告してしまうと、その後の税務調査で名義株の存在が明らかになり、追徴課税が発生する恐れがありますので、注意が必要です。

株式の相続でお困りの方は、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 361 兄弟姉妹と遺留分

2021-09-26

Q361

今回、兄弟姉妹が相続人になるのですが、遺留分はあるのですか?

 

A361

兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

 

相続Q&A 360 遺産分割協議と相続放棄

2021-09-23

Q360

相続放棄を考えているのですが、遺産分割協議書に署名押印をしても良いのでしょうか?

 

A360

遺産分割協議は相続の承認行為にあたります。

そのため、相続放棄をお考えの場合、絶対に遺産分割協議をしてはいけません。

 

相続放棄は、一見簡単そうですが、その実、非常に多くの罠が潜んでいます。

自分の判断で動く前に、必ず専門家までご相談ください。

 

 

相続Q&A 359 後見類型と診断書

2021-09-14

Q359

成年後見人、保佐人、補助人の分類は誰が決めるのですか?

 

A359

申し立てにより、意思能力の衰えの程度に応じて、成年後見人保佐人補助人が付されることがあります。

この申し立ての際に医師の診断書を提出する必要があるのですが、その診断書内で、医師が「後見相当」のような記載を行います。

 

 

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