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相続Q&A 374 未払いの所得税と相続税

2021-11-04

Q374

被相続人にかかる未払の所得税債務控除の対象ですか?

 

A374

はい。

未払の所得税は債務控除の対象となります。

 

相続Q&A 373 未払の医療費と相続税

2021-11-01

Q373

未払の医療費は、相続税債務控除の対象ですか?

 

A373

はい。

未払の医療費は、相続税債務控除の対象となります。

 

 

相続Q&A 372 借入金と相続税

2021-10-29

Q372

相続税を計算するうえで、借入金は債務控除の対象となりますか?

 

A372

はい。

借入金は、債務控除の対象になります。

 

 

相続Q&A 371 固定資産税の支払義務者

2021-10-26

Q371

固定資産税は誰が払うのですか?

 

A371

固定資産税は、毎年1月1日固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して課せられます。

 

 

相続Q&A 370 家屋と相続税評価額

2021-10-23

Q370

家屋の相続税評価額はどのようにして計算すればよいのですか?

 

A370

家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と一致します。

そのため、固定資産税の納税通知書に記載の固定資産税評価額を参考にしてください。

 

 

相続・遺言・生前対策、勉強会開催のお知らせ(@明治安田生命)

2021-10-22

2021年11月5日、

明治安田生命保険相互会社において、弊所代表の谷口が「相続・遺言・生前対策」の社員向け勉強会を開催いたします。

 

勉強会開催後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2021年10月22日

東久留米司法書士事務所

相続・遺言・生前対策セミナー(@明治安田生命 川口支社)

2021-10-22

2021年11月10日、

明治安田生命保険相互会社 川口支社において、弊所代表の谷口が「相続・遺言・生前対策セミナー」を開催いたします。

 

最新の法改正情報や、実務で経験した相続の注意点を、分かりやすくお話いたします。

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2021年10月22日

東久留米司法書士事務所

相続・遺言・生前対策セミナー(@明治安田生命 浦和支社)

2021-10-22

2021年10月31日、

明治安田生命保険相互会社 浦和支社において、弊所代表の谷口が「相続・遺言・生前対策セミナー」を開催いたします。

 

最新の法改正情報や、実務で経験した相続の注意点を、分かりやすくお話いたします。

セミナー後は個別の無料相談も実施いたしますので、皆様奮ってご参加くださいませ。

※なお、個別無料相談は予約制となっております。ご希望の方は事前にお問い合わせフォームからご予約ください。

 

2021年10月22日

東久留米司法書士事務所

 

 

相続Q&A 369 建物滅失登記と相続

2021-10-20

Q369

建物が老朽化したので滅失したいと考えています。

しかし、建物の登記名義人が亡くなった父のままである場合、一度相続登記をしてからでないと滅失登記はできないのですか?

 

A369

建物滅失登記をする場合、その前提として相続登記をする必要はありません。

この場合、建物の名義人であるお父様の相続人が、単独で滅失登記申請をすることができます。

 

滅失登記の分野は、土地家屋調査士の専門となります。

東久留米司法書士事務所では、提携の土地家屋調査士をご紹介することも可能ですので、お困りの方は是非一度ご連絡くださいませ。

 

 

相続Q&A 368 家族信託と財産の使い込み

2021-10-17

Q368

家族信託したいのですが、受託者が勝手に不動産を売却したり、お金を使い込んだりしないか不安です。

 

A368

こういった同意を得ていない財産の処分は、もちろん契約違反になりますし、場合によっては業務上横領罪に問われることもあり得ます。

しかし、使い込み自体を防止するのは難しいので、「信託監督人」という財産の管理など信託の状況をチェックする人を置くことができます。

信託監督人は親戚でも、司法書士や弁護士などの専門家でも指名することは可能です。

ただし、そもそもですが、信じて託せる人がいないのであれば、家族信託を利用すべきではありません。

 

東久留米司法書士事務所では、随時、家族信託についてのご相談も承っております。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

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