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相続Q&A489 相続放棄後に債権者へ支払ってしまった場合
Q490
相続放棄後に相続債権者への支払を行った場合の評価に関する判例は?
A490
最高裁昭和45年6月24日判決は、相続放棄後に相続人が被相続人の債務の一部を支払ったとしても、その支払いが「相続財産を処分した」と評価できない場合には単純承認とみなされないとしました。例えば、家族関係上の事情から債権者と紛争にしたくないために任意に支払ったようなケースです。この判例により、相続放棄後の行動が直ちに承認につながるわけではないことが確認されています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A488 生命保険金と相続放棄(判例)
Q489
生命保険金を受け取った場合、相続放棄ができるかに関する判例は?
A489
最高裁昭和46年2月25日判決は、受取人が「相続人」ではなく「個人としての受取人」として保険金を受け取る場合、その保険金は相続財産ではなく“固有財産”であるため、受け取っても相続放棄は妨げられないと判断しました。
この判例により、生命保険金を受領しても処分行為に当たらないと整理され、実務において相続放棄と保険金の受領が併存するケースが一般化しています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A487 隠れ債務と相続放棄
Q487 借金が後から発覚した場合に相続放棄が認められた判例は?
A487
最高裁平成3年4月19日判決は、相続人が「相続財産がないと信じるにつき相当の理由がある場合」、熟慮期間を過ぎていても相続放棄の申述期間伸長が認められるとしました。特に、被相続人の生活状況や家族関係から債務の存在を知り得なかったと評価できる事情がある場合は、相続人の保護が図られます。この判例は、いわゆる“隠れ債務”が後から出てきた際の救済として実務で頻繁に引用されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A486 相続放棄の3カ月期限と判例
Q486
相続放棄の熟慮期間(3か月)開始時期に関する重要判例は?
A486
最高裁昭和59年4月27日判決は、熟慮期間(3か月)の起算点は「被相続人が死亡した事実および自分が相続人となった事実を知った時」とし、必ずしも“被相続人の死亡時”ではないとしました。
また、相続財産の内容を完全に把握した時を起算点にするわけではなく、相続財産の調査が可能な程度に知り得る状態であれば足りるとしました。
この判断は、借金を後から発見した場合の手続きにも大きな影響を与えている重要判例です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A484 長期信託で注意すべきこと
Q485 長期に及ぶ家族信託で特に注意すべき点は?
A485
長期信託では受託者の死亡・辞任・能力低下などが必ず問題になります。後任受託者の選任方法、複数受託者制度、受託者会議の定めなどを整備しておかないと、途中で信託が機能停止します。運用可能な体制を契約段階で作ることが極めて重要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A483 信託終了時の処理で注意すること
Q483 信託終了時の処理で注意することは?
A483
終了事由と残余財産の帰属先を契約書で明確にしておかないと、相続人間の争いが起きやすくなります。特に委託者死亡後や目的達成後の財産帰属は紛争の火種になりやすいため、誰にどの割合で承継させるかを具体的に規定することが実務上必須です。

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相続Q&A482 受益者と受託者の利益相反
Q482 受益者と受託者の利益相反が問題となるのは?
A482
受託者が自らに有利な取引を行う「自己取引」は信託法で制限されており、契約書で特別に定めがないと無効となり得ます。不動産売買・貸し付け・担保提供などは典型例で、利益相反行為の許容範囲を明確にしておかないと実務で大きなトラブルを招きます。

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相続Q&A481 家族信託と身上監護
Q481 家族信託は身上監護も代替できるのか?
A481
家族信託は財産管理が中心であり、介護契約・入院手続き・施設入所などの“身上監護”は原則として代替できません。受託者が行える範囲を誤解すると、実務で手続きが止まる原因になります。成年後見制度や任意後見と併用する設計が重要です。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A480 委託者死亡と税務上の注意点
Q480 委託者死亡後の税務上の注意点は?
A480
委託者死亡後、受益者と受託者の関係により相続税・贈与税の課税関係が大きく変わります。特に受益者連続型信託では「いつ相続税が発生するか」が複雑で、税務署の判断も分かれる領域です。契約段階で税理士と連携して課税時期を整理する必要があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A479 信託登記でミスが多い点
Q479 不動産の信託登記でミスが多い点は?
A479
信託登記は方式が厳格で、信託契約の内容と登記事項の整合性が求められます。受託者の住所・氏名、信託目録、登記原因「信託」などに誤りがあると補正が必要になり、取引スケジュールに大きな影響が出ます。事前の丁寧なチェックが不可欠です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
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