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相続Q&A505 相続登記をせずに売却する
Q506
相続登記をしないと不動産の売却はできませんか?
A506
原則として、相続登記をしていない不動産を売却することはできません。
登記簿上の名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転登記ができないためです。不動産取引を円滑に行うためにも、相続登記は早期に行う必要があります。
売却をお考えの場合は、必ず相続登記が必要になりますので、東久留米司法書士事務所までご送付ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
Q504
相続登記と住所変更登記は同時に申請できますか。
A504
はい、相続登記と住所変更登記は同一の申請書で同時に行うことが可能です。
たとえば、被相続人の登記簿上の住所が古い場合や、相続人自身の住所が変更されている場合でも、まとめて申請することで手続を効率化できます。
なお、相続登記の前提となる被相続人の住所変更登記は省略できる場合があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A503 住所変更を何度もしている場合の登記
Q503
何度も引っ越しをしている場合はどう対応すればよいですか。
A503
過去に何度引っ越しをしていたとしても、登記上の住所と現在の住所が異なっていれば、最新の住所へ変更する登記を行えば足ります。
すべての住所履歴を順番に登記する必要はありませんが、住民票の写し等で住所のつながりを証明する必要があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A502 住所変更登記の罰則
Q502
住所変更登記をしなかった場合の罰則はありますか。
A502
正当な理由なく住所変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。金額としては大きくないように感じられるかもしれませんが、行政指導や法的リスクを考えると、義務を軽視すべきではありません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A501 住所変更登記の申請期限
Q501
住所変更登記の申請期限はどのくらいですか。
A501
住所変更登記の申請期限は、住所や氏名に変更があった日から2年以内と定められています。たとえば、転居したにもかかわらず長期間登記を放置していると、義務違反となる可能性があります。引っ越し後は早めに登記内容を確認することが重要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A500 住所変更登記の義務化はいつからされる?
Q500
住所変更登記はいつから義務化されますか。
A500
住所変更登記の義務化は、2026年(令和8年)4月1日から施行される予定です。
この日以降、住所や氏名に変更があった不動産所有者は、一定期間内に変更登記を申請しなければならなくなります。
相続登記とは開始時期が異なる点に注意が必要です。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A499 住所変更登記の義務化
Q499 住所変更登記の義務化とは何ですか。
A499
住所変更登記の義務化とは、不動産の所有者が引っ越しや氏名変更をした場合に、その変更内容を登記簿に反映させることを法律上の義務とする制度です。これにより、登記簿上の所有者情報を最新の状態に保ち、所有者不明不動産の発生を防ぐことが目的とされています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A498 相続人申告登記の効果
Q498 相続人申告登記をすると、どのような効果がありますか。
A498
相続人申告登記を行うことで、相続登記義務を履行したものとみなされ、期限内に登記をしなかったことによる過料の対象から外れます。ただし、不動産の所有者が確定するわけではないため、売却や担保設定を行うには、別途正式な相続登記が必要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A497 相続人申告登記とは
Q497
相続人申告登記とはどのような制度ですか。
A497
相続人申告登記とは、自分が被相続人の相続人であることを法務局に申告する簡易な登記制度です。
遺産分割協議書の提出は不要で、相続関係を証する戸籍等を提出することで申請できます。
正式な相続登記が完了するまでの暫定措置として利用されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A496 遺産分割協議と相続登記の義務化
Q496
遺産分割協議がまとまらない場合でも登記は必要ですか。
A496
遺産分割協議が未了であっても、何らの対応もしなくてよいわけではありません。
そのような場合には「相続人申告登記」を行うことで、相続登記義務を暫定的に果たすことができます。
これにより、協議が長期化しても過料を回避することが可能となります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。