相続Q&A 431 相続登記義務化の対象 2023/05/01 Q431 相続人間で争いがあり、3年以内に相続登記が完了できそうにありません。 この場合にも過料が科せられてしまうのでしょうか? A431 「相続人申告登記」をすることをおすすめいたします。 ①不動産の名義人が死亡し、相続が開始したこと ②自分がその相続人であること を相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に法務局に申し出れば、申請義務を果たしたものとみなされます。 相続人が複数人いる場合でも、その一部の者から申出することができます。