Q426
法改正で自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか?
A426
法務局で保管が可能になるなど、いくつか変更点があります。
代表的なものを記載いたします。
・案文は自筆(改正前から変更なし)
・財産目録はワープロやパソコンでの作成も可能 ※全ページに署名・押印が必要。
・法務局で保管されていた自筆証書遺言は、遺言者の死後検認手続きが不要。 など
法務局で遺言の内容が審査されるわけではないので、不備がある遺言書が作成される可能性があります。