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相続放棄の期限を伸ばす方法
相続放棄は原則として3か月以内にしなくてはなりません。3か月以内に相続放棄をしなければ相続を承認(単純承認)したものとみなされますので、注意が必要です。
しかし、3か月過ぎた場合でも、相続放棄の期限を伸ばすことが可能です。これを相続放棄の期限の延長(伸長)というのですが、具体的には家庭裁判所へ上申書を提出することによってなされます。この上申書の内容によって、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえるケースがあるのです。
しかし、上申書の内容如何によってはもう二度と相続放棄の期限の延長が認められなくなる可能性もありますので、上申書に何をどう記載するのかについては、必ず相続の専門家と事前に打合せすることをオススメいたします。
相続放棄の期限を伸ばすことができなかったら?
弊所は3か月の熟慮期間を超えた場合の相続放棄手続も数多くサポートしており、相続放棄手続には絶対の自信を持っています。
そのため、弊所の相続放棄手続サポートプランでは、成功報酬制を導入しております。相続放棄が認められた場合にのみ報酬をお支払いいただき、相続放棄が認められなかった場合には報酬を一切いただきませんので、相続放棄でお悩みのお客様は、安心してお問い合わせくださいませ。
相続放棄の期限を伸ばす手続き
相続放棄の期限を伸ばす場合、相続人または利害関係人、検察官が申立人となって家庭裁判所へ申立てを行います。そして、一般的な相続放棄手続に必要となる戸籍謄本や住民票などのほかに、上申書が必要となります。