相続Q&A 383 相続放棄と次順位者への相続

Q383

父が亡くなり、相続人は母と私だけです。

全財産を母に相続させるために、私が相続放棄をしても良いのでしょうか?

 

A383

ご相談者様が相続放棄をすると、お父様にとっての相続人は、配偶者であるお母様と、お父様の直系尊属になります。

また、お父様の直系尊属がすでにいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。

そのため、遺言書を残されていらっしゃらなかった場合には、安易に相続放棄をするべきではありません。

相続放棄は取り返しのつかない事態になることも多々ありますので、必ず一度、相続に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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