Q369
建物が老朽化したので滅失したいと考えています。
しかし、建物の登記名義人が亡くなった父のままである場合、一度相続登記をしてからでないと滅失登記はできないのですか?
A369
建物滅失登記をする場合、その前提として相続登記をする必要はありません。
この場合、建物の名義人であるお父様の相続人が、単独で滅失登記申請をすることができます。
滅失登記の分野は、土地家屋調査士の専門となります。
東久留米司法書士事務所では、提携の土地家屋調査士をご紹介することも可能ですので、お困りの方は是非一度ご連絡くださいませ。