Q365
母が亡くなり、相続人の私が喪主として葬儀を執り行いました。
葬儀費用は相続財産から支出しました。
母は遺言書を作成していませんでしたが、この場合相続財産から支出したことは許されるのでしょうか?
A365
いいえ、当然に認められるとは限りません。
葬儀費用の負担者については諸説分かれており、遺言書等で葬儀費用の負担者を指名していない場合などには、最終的に喪主負担となる可能性もあります。
ほかの相続人があえて争わない事例がほとんどですが、喪主が葬儀費用を自ら負担する可能性も心に留めておくべきです。