相続Q&A 353 名義預金とは

Q353

「名義預金」とはどういったものをいうのでしょうか?

 

A353

預金の名義は被相続人ではないが、実質的には被相続人に帰属するものと認定される預金を「名義預金」といいます。

名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。

 

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