遺言書を作成したほうが良いケース
生前対策として非常に有効な遺言ですが、以下のような場合には、特に遺言書を作成しておいたほうが良いといえます。
- 遺言者に子供がいない場合
- 内縁関係の夫(または妻)に遺産を渡したい場合
- 面倒を見てくれた相続人以外の第三者等へ遺産を渡したい場合
- 相続人の中に、行方不明であったり遠方のため疎遠な親戚がいる場合
- 自宅の居住不動産以外にめぼしい相続財産がない場合
相続が発生した際に遺言を遺していないと、遺産は相続人全員の共有となります。そのため、相続人以外の者へ遺産を渡したい場合には、遺言を書いておくほかありません。
また、相続人の中に連絡が取れない疎遠な方がいる場合には、相続開始後の遺産分割協議を行うことができなくなってしまいます。この場合には非常に煩雑な相続手続きへと移行しなければならなくなるため、完了までの日数や費用が膨れ上がります。
また、遺言者に相続人がいない場合、最終的に相続財産はすべて国のものとなってしまいます。「国に取られるくらいなら、財産は○○へあげたい」とお考えの方は、必ず遺言書を遺すようにしてください。
遺言書の機能として、遺産分割協議が不要になるというものが挙げられます。遺言書があればそこに遺産の分配について記してあるはずですから、相続財産の分配について別途相続人間で協議する必要もないからです。遺言書には、自分の想いを明確にできるという機能のほかに、相続開始後の相続人様の負担を大幅に軽減することができるといった機能があるのです。
作成したほうが良い遺言書
遺言書にはいくつかの種類がありますが、弊所では「公正証書遺言」の作成をオススメしています。その理由としては、確実性と厳格性があげられます。
一方の自筆証書遺言については、改竄や毀棄・隠匿の可能性が少なからずありますし、専門家の関与無しでは無効となるケースが後を絶たないため、弊所ではあまりオススメしておりません。
自筆証書遺言のメリットの一つとして「安上り」ということが挙げられますが、弊所ではそもそも公正証書遺言の作成でも相場より低い価格設定をしております。そのため、価格面でのご心配は必要ないかと思われます。
それでも自筆証書遺言の作成をご依頼いただく場合には、弊所では「遺言内容確認サービス」と「遺言書保管サービス」をセットでご提供させていただいております。遺言者の想いを後世へ伝えるためのお手伝いを、弊所が承ります。