Q290
遺言で以下のような内容を決めることはできますか?
(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。
(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。
A290
(1)は問題ありません。
しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。
そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。
このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。
ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。