相続Q&A 290 遺言と二次相続

Q290

遺言で以下のような内容を決めることはできますか?

(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。

(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。

 

A290

(1)は問題ありません。

しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。

そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。

 

このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。

ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

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