相続Q&A 283 信託と固定資産税

Q283

不動産に関して信託(家族信託)を行った場合、固定資産税についてはどのような取扱いになるのでしょうか?

 

A283

不動産を信託財産として信託の登記と所有権移転の登記がされた場合、信託財産に属する不動産の所有者は受託者となります。

そのため、固定資産税や都市計画税は、受託者が納税義務者となって課税されることになります。

 

 

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