相続Q&A 247 遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止

Q247

遺言で、遺産分割方法の指定や分割を禁止することはできますか?

 

A246

はい、可能です。

民法908条で「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定められています。

 

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