Q246
自筆証書遺言の保管を申請した場合、遺言書の内容のチェックまで行ってもらえるのですか?
A246
自筆証書遺言の保管申請を行ったとしても、その確認は外形的なものにとどまります。
そのため、遺言書の内容が有効かどうかについては、判断がなされません。
このご質問は、最近非常に多く寄せられています。
ご自身で自筆証書遺言を作成し、法務局へ保管申請を行ったとしても、内容の確認まではしてもらえません。
保管申請をしたとしても、遺言者の死後、当該遺言が無効であったということも十分に起こり得るのです。
東久留米司法書士事務所では、お客様ご自身で遺言書を作成される低額プランも用意しております。
自筆で遺言書を作成したいという方も、専門家のチェックは必ず受けるようにしてください。