Q231
遺言書は消せるボールペンで書いても良いのですか?
A231
厳密にいうと、「遺言はこの文房具を用いて書きなさい」という法律上の規定はありません。
そのため、消せるボールペンや鉛筆で遺言を書いたとしても、そのことをもって即無効になるということはありません。
しかし、鉛筆や消せるボールペン等は、改竄の恐れがあるので、後日紛争が生じる危険性が高いと言えます。
そのため、何か特別なご事情が無い限りは、ボールペンや万年筆のような消せないペンでの作成をオススメいたします。
東久留米司法書士事務所では、自筆証書遺言の作成支援も行っています。
どうぞお気軽にご相談ください。