Q224
相続放棄をした人の管理義務は、いつなくなるのですか?
A224
相続放棄をした人の管理義務は、次順位の相続人が相続財産を管理することができる時まで継続します。
最近東久留米司法書士事務所には、次のようなご相談が非常に多く寄せられています。
【事案】
父が亡くなり、相続人は配偶者と子。父の父母や祖父母はすでに亡くなっており、父には兄が2名いる。
【よくあるご相談と回答】
このような事案で、相続人全員で相続放棄をしたいという方が、最近非常に多くいらっしゃいます。
例えば、子について考えてみましょう。
まず、子は相続放棄をしたことによって父の負債(マイナス)を引き継ぐことは無くなります。
しかし、次順位の相続人(父母や兄弟姉妹)が相続放棄をしてしまうと、「次順位の相続人が相続財産を管理することができる時」が到来しなくなってしまうのです。
このような場合に管理義務を無くしたいと考えるのであれば、「相続財産管理人」を選任する必要があります。
相続放棄は簡単なように見えて、その実、非常に多くの事態を考慮しなければならない案件です。
絶対に相続放棄を失敗したくないという方は、必ず相続に強い司法書士までご相談ください。