Q93
相続人間での話し合いがまとまらず、遺産分割協議が難航しています。
そうこうしているうちに相続税の申告期限が近づいてきてしまったのですが、どうすれば良いでしょうか?
A93
相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割協議がまとまらない財産について、相続人等が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。
そして、いったん期限内に申告・納付をしておき、後日遺産分割協議がまとまった時に改めて相続人各自が実際に取得した相続財産に基づく相続税額の計算を行います。
この計算の結果、すでに納付した税額と差がある場合には、修正申告や更正請求を行うこととなります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、このように、非常に煩雑な手続きを要することとなります。
東久留米司法書士事務所の提携の相続専門税理士をご紹介できますので、お困りの方はご相談くださいませ。