Q70
相続登記に権利証は必要ですか?
A70
結論から申し上げますと、相続登記の申請において権利証(登記識別情報・登記済権利証)は法定の添付書面とはなりません。
そのため、権利証が無くても相続登記をすることは可能です。
しかし、相続の対象となる不動産を把握するために権利証をご用意いただいたり、被相続人の住民票の除票等が廃棄済の場合に資料として法務局へ提出することもあります。
そのため、一概に「相続登記に権利証は必要ない」とは言い切れません。
相続登記は簡単なように見えて、非常に複雑で実務的な要素が多分に詰まっています。
相続が発生しましたら、必ず相続に強い専門家までご相談ください。