相続Q&A 181 遺産分割協議における指定分割

Q60

遺産分割協議における指定分割とはどのようなものなのですか?

 

A60

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができます(民法第908条)。

これを指定分割といいます。

 

 

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