相続Q&A 178 胎児と相続 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所
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相続Q&A 178 胎児と相続
2020/07/09
Q57
胎児は相続人となることができるのですか?
A57
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(民法第886条1項)。
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