相続Q&A 169 遺留分の放棄 2020/06/26 Q49 遺留分を放棄することはできますか? A49 相続開始後であれば、遺留分の放棄を自由にすることができます。 また、相続開始前であっても遺留分を放棄することは可能ですが、その際には家庭裁判所の許可が必要となります(民法第1049条)。