相続Q&A 167 成年後見人の報酬

Q46

成年後見人の報酬はどのようにして決まるのですか?

 

A46

成年後見人の報酬については、民法第862条に規定があります。

 

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」

 

とされています。

 

 

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