相続Q&A 154 遺贈と特別受益 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所
トップページ
司法書士紹介
相続手続の料金
よくある質問
事務所概要・アクセス
お問い合せ
相続Q&A 154 遺贈と特別受益
2020/06/10
Q33
遺贈は特別受益になるのですか?
A33
遺贈は常に特別受益となります(民法第903条1項)。
« 前のページ
次のページ »
ページの上部へ戻る