Q22
自分の遺産を妻に相続させて、その後妻が亡くなった場合は長男へ相続させるといった、二段階の遺言書を作成することはできるのですか?
A22
遺言は自分の財産の帰属についてしか決めることができません。そのため、一度妻の財産となった以上、二次相続の行方は妻にしか決めることができないのです。このような場合には、相続人同士で遺言を書きあう必要があります。
しかし家族信託を用いれば、数次相続についても自分で決めることができます。これを「受益者連続型信託」といいます。
家族信託は遺言の代用としても非常に有用ですので、ぜひご一考ください。