相続Q&A 82 2020/02/28 Q62 現行法上、日本人の男が、外国人の女の嫡出でない子を認知した場合、戸籍上どのように記載されますか? A62 日本人の男が外国人の女の嫡出でない子を認知した場合、その子は日本の国籍を取得しませんが、父の戸籍中その身分事項欄に外国人を認知した旨が記載されます。