相続Q&A 74 2020/02/20 Q54 旧法当時、婚姻外の出生子につき、実父以外の者から出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか? A54 父母の婚姻外の出生子は、非嫡出子、かつ、法律上の父の知れない子は原則として母の家の氏を称し、母の戸籍に入ります。ただし、母が家族であってその家の戸主が入家に同意しないときは、新たな氏を称して一家を創立し、新戸籍が編製されます。