相続Q&A 70 2020/02/16 Q50 旧法当時、分家前に出生した婚姻後200日以内の出生子について、分家後に嫡出子出生届をしたため、間違って分家の戸籍に長男として入籍し、分家後の出生があるのに分家を家督相続している場合、そのまま認めることはできますか? A50 この場合の子は嫡出推定を受けません。また、既に子が分家の家督相続をしている場合で、相続開始後20年を経過してからの戸籍訂正は許されないものと考えられています。