相続Q&A 57

Q37

自分の亡長女の嫡出子(孫)を養子にした場合、その孫の相続分はどのようになりますか?

 

A37

孫は、被相続人の養子としての相続分と、亡長女(孫から見た母)の相続分を合わせて取得できます。

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