相続Q&A 51

Q31

戸籍上に存在する相続人の所在がわからないときは、どのように処理すればよいのでしょうか?

 

A31

  • 所在不明の相続人が死亡したと推定できない場合

家庭裁判所において不在者財産管理人の選任とともに、当管理人が当然の権限を越える行為をする許可を得ることができれば、相続人に代わって遺産分割の協議に参加することができます。

  • 所在不明の相続人が死亡した可能性が高いと推定できる場合

死亡届又は失踪宣告の手続きによって戸籍から抹消することで、当該所在不明の相続人を相続人から除外することができます。

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