相続Q&A 44 2020/01/21 Q24 天災、その他の事変により行方不明になって死体が発見されない場合、戸籍はどのようになりますか? A24 死体が発見されなくても死亡したことが確実と認められる場合には、失踪宣告の手続きをしなくても、取調官公署の死亡報告によって戸籍を抹消することができます。