このページの目次
遺産整理業務とは
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続手続きを一括して全てサポートするサービスです。
弊所がお客様の窓口となることでワンストップサービスを提供でき、迅速な処理が可能となります。また、弊所は相続に強い他士業との連携を強化しておりますので、お客様自身が手続きごとに違う専門家を探す手間も省けます。
例えば、司法書士は預貯金の名義変更や保険金の請求、戸籍謄本の請求、相続登記など数多くの業務を行うことができます。しかし、相続税の申告については税理士の独占分野なので、弊所提携の相続に強い税理士をご紹介いたします。年金手続きについては社労士を紹介いたします。
このように、弊所(司法書士)を中心とした広い相続手続きのネットワークで、お客様にワンストップでのサポートを提供することができるのが、遺産整理業務の強みなのです。
遺産整理業務をご依頼いただくメリット
相続が発生した際にしなければならない手続きは、山のようにあります。遺言書があるならそれに沿った遺言執行、自筆証書遺言なら家庭裁判所への検認の申立て、遺産分割協議、相続放棄や限定承認、相続財産管理人や特別代理人の選任、預貯金の名義変更、相続登記、死後事務委任……。
ただ単に「相続登記をやる」というような場合には、そのやり方は今の時代ネットで調べればいくらでも出てきます。しかし、「相続登記をやる」ということがそもそもご依頼いただいたお客様の事案において最適な手続きであるとは限りません。そもそも事案によっては相続登記ができない場合も当然あり得ます。
このように、司法書士の業務というものは、単なる代書手続きにとどまらず、コンサル的な内容も多分に含むものとなっているのです。
このコンサル費に諸々の手続き報酬をすべて合わせたプランが、遺産整理業務なのです。つまり、遺産整理業務をご依頼いただければ、お客様の事案ごとに最適な手続きを弊所が選択し、滞りなく相続手続きのすべてを完了させることができるのです。
そして、個々の手続をご依頼いただく場合よりも全ての手続を弊所にお任せいただいた方が手続きを進めやすいことから、遺産整理業務は、個々の手続をご依頼いただいた場合の3分の1程度の安価なお値段で提供させていただくことができるのです。「安く」「すべてを任せたい」というお客様は、是非遺産整理業務をご検討くださいませ。
信託銀行の遺産整理業務との違い
街中を歩いているとよく目にすることがあるかと思いますが、近年、信託銀行においても遺産整理業務を提供することが増えてきました。
信託銀行の遺産整理業務の料金は、通常、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、弊所では25万円からというリーズナブルな価格に設定していますので、相続財産が多額でないお客様でもお気軽にご利用いただけます。
そして、信託銀行に依頼した場合、相続登記や相続放棄、遺産分割協議書の作成など司法書士に別途依頼する報酬がかかってきますが、弊所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で全て一括して対応いたします。
面倒な相続手続きを全て一括してご依頼いただきたい場合、こちらのプランが一番お安くなっていますのでオススメです。ご不明点等、詳細は弊所までお問い合わせくださいませ。
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※詳細についてはお問い合わせください。