相続Q&A 20

Q20

遺言執行者に広い復任権が付与されたと聞きましたが、どうしてですか?

 

A20

旧法上、遺言執行者は「やむを得ない事由」がなければ第三者にその任務を負わせることはできないとされていました。しかし、遺言執行者の職務範囲がかなり広くなってしまうような場合や難解な法律判断を伴うような場合に適切な遺言の執行をすることができるよう、広範な復任権を付与することとしたのです。

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