Q504 

相続登記と住所変更登記は同時に申請できますか。

 

A504

はい、相続登記と住所変更登記は同一の申請書で同時に行うことが可能です。

たとえば、被相続人の登記簿上の住所が古い場合や、相続人自身の住所が変更されている場合でも、まとめて申請することで手続を効率化できます。

なお、相続登記の前提となる被相続人の住所変更登記は省略できる場合があります。

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