相続Q&A 92

Q9

扶養義務はどの範囲の人が負うのでしょうか?

 

A9

民法上の扶養義務は、以下の者に定められています。

 

① 配偶者(民法第752条)

② 直系血族、兄弟姉妹(民法第877条1項)

 

また、特別な事情がある場合に、家庭裁判所の審判によって以下の者が扶養義務を負わされることがあります。

 

③ 3親等内の親族(民法第877条2項)

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー