相続Q&A 89

Q6

相続の開始地とは何ですか?

 

A6

相続の開始地は、被相続人の住所地です(民法第883条)。

この規定は、相続に関する訴訟の管轄を明確にしておくため設けられたものですが、民事訴訟法に別途詳しい規定が設けられています(民事訴訟法第5条14項,15項)。

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