Q43 公正証書遺言の遺言者本人確認に必要なものはなんですか?
A43
以下の2点が必要となります。
(1)印鑑登録証明書
(2)印鑑証明書以外の本人確認書類
(ア)1点で有効なもの:運転免許証、旅券(住所記載のあるもの)、顔写真付きの住基カードなど
(イ)2点必要なもの:船員手帳、身体障害者手帳、署名証明書、拇印証明書など
詳細はお気軽にお尋ねください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
