相続Q&A 104 死因贈与

Q21

死因贈与とは何ですか?

 

A21

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます。

遺贈が単独行為であるのに対し、死因贈与は相手方のある契約(諾成契約)行為となります。

しかし、遺言者の死後に効力が生じる遺贈と多くの共通点があることから、「その性質に反しない限り、死因贈与は遺贈に関する規定に従う」とされています(民法第554条)。

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