相続Q&A 98

Q15

遺産分割協議書に押す印鑑は実印でなければだめですか?

 

A15

遺産分割協議書に押印する印鑑は個人の実印です。

また、相続登記を行う際には遺産分割協議書に加えて、個人の印鑑証明書も必要となります。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー