相続Q&A 97 2020/04/14 Q14 持戻しの免除とは何ですか? A14 被相続人は、民法第903条1項,同2項と異なる意思表示をすることができます(民法第903条3項)。これを学説上「持戻しの免除」とよんでいます。 具体的には、生前贈与を相続財産に加算せず、また、贈与や遺贈をした額を具体的相続分から控除しないことを「持戻しの免除」というのです。