相続Q&A505 相続登記をせずに売却する

Q506 

相続登記をしないと不動産の売却はできませんか?

 

A506

原則として、相続登記をしていない不動産を売却することはできません。

登記簿上の名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転登記ができないためです。不動産取引を円滑に行うためにも、相続登記は早期に行う必要があります。

売却をお考えの場合は、必ず相続登記が必要になりますので、東久留米司法書士事務所までご送付ください。

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